労働基準法第3条には、「労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない」とあります。
つまり、求人募集の際に「外国人のみを対象」「外国人が応募できない求人」を出すことはできません。日本人と同様、スキルや能力を条件として求人を出し、公正な選考方法及び人道上の配慮を行うようにしてください。
外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事内容が在留資格の範囲内であるか、在留期限を過ぎていないかを確認する必要があります。
在留資格が有効であるか(在留資格カード読取りアプリ)、在留カードが失効していないか(在留カード番号失効情報照会)を確認できます。これらは個人情報であることを十分に留意して取り扱いに注意してしてください。