特定活動とは?
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と定義づけられています。新たな在留資格を新設するとなると、入管法の法改正が必要となりますが、特定活動として在留を認める場合は、法務大臣が決めることができるので、法改正の必要がありません。
特定活動と一般的に言っても、その種類は何十とあり、それぞれ異なる要件があります。
「特定活動」
- 法務大臣の告示ではなく、入管法(出入国管理及び難民認定法)の規定
- 法務大臣が告示した活動である告示特定活動(告示特活)⇒令和2年12月末時点で、46種類
例)インターンシップ、ワーキングホリデー、医療滞在、など - 法務大臣が特別な事情により人道上在留を認める告示外特定活動(告示外特活)があります。
例)就職活動のための特定活動(就活特活)、起業準備のための特定活動、出国準備のための特定活動、など
また在留カードとは別に、「指定書」と呼ばれるものがパスポートに添付されますが、その活動内容にしたがって活動することが求められます。
現在、長引くコロナ禍で帰国できない外国人の中には、帰国を前提とした特定活動(6ヶ月)の在留資格で滞在している方々も多くいますが、飛行機が通常の運航状態に戻ると帰国を余儀なくされるため、少し不安定な在留資格とも言えそうです。