2022年8月30日、特定技能建設業分野の制度改正により19区分あった業務区分が以下の3つの業務区分への読み替えが行われています。読み替え表につきましてはこちら(国土交通省ホームページ関係資料より抜粋)をご参照ください。
・土木区分(主として土木施設に係る作業)
・建築区分(主として建築物に係る作業)
・ライフライン・設備区分(主としてライフライン設備に係る作業)
例えば、現在の職種が「型枠施工区分」の場合は、「土木・建築区分」と読み替えになります。
建設特定技能受入計画について、すでに「型枠施工区分」で認定を受けている場合は「土木・建築区分」と読み替えになるため、変更の手続きは不要です。
一方、「土木・建築区分」で認定を受け「土木区分」のみにしたい場合は、変更申請が必要となります。その場合、雇用契約書の再締結や同等技能を有する日本人との報酬が同等もしくはそれ以上になるような報酬にする必要があります。
このように区分変更により、例えば「土木」の特定技能を取得している外国人は、その業務区分に含まれる作業であれば、技能実習等で経験した職種以外に従事させることはできます。これにはあくまで、十分な訓練や安全衛生教育等を実施させることが前提となります。
今後、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)では、新区分の新試験を導入する予定になっております。また10月現在、JACでは、この試行試験を実施する予定で、JACのホームページにはサンプル問題等公開されていますのでご確認いただけます。
この区分変更により、在留資格変更許可申請書の記載事項も変更になる箇所がございます。詳しくは、行政書士法人グレイスにお問い合わせください。