技術・人文知識・国際業務の在留資格は、一般的にその頭文字をとって「技・人・国」と呼ばれています。高度人材として日本で就労している外国人の約8割近くがこの「技人国」の在留資格で滞在しているといわれています。
外国人の就職先「カテゴリー」とは?
在留資格申請書とともに様々な資料提出が必要になりますが、提出する資料は申請者が所属する機関の規模等によって変わります。その所属する機関の規模等は、4つの「カテゴリー」に分類されています。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公益法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
- カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人
外国人を雇用するにあたり、「就労先の業務内容と学歴・職歴に関連性があるか」が重要視されます。また「職務内容の専門性」が求められるので、単純作業のような業務は認められません。もちろん、給与に関しても外国人という理由だけで、報酬を安くしてはいけません。同じ業務内容の場合、日本人と同額もしくはそれ以上の報酬が必要になります。
入管法上の要件を満たす等の的確なアドバイスにつきましては、いつでもお気軽にご相談下さい。
外国人本人の要件とは?
- 学歴
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国内外の大学(短期大学や大学院を含む)または国内の専門学校を卒業していること
- 職歴
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技術・人文知識だと10年以上、国際業務だと3年以上の実務経験が求められる
学歴を証明するものとして「卒業証書や成績証明書など」、職歴を証明するものとして、職務経歴書等が必要となります。