脱退一時金とは
日本国籍を有しない方が、国民年金保険、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に請求することができるものです。この手続は、出国後2年以内に請求する必要があります。
令和3年4月1日より、支給上限年数が3年から5年に引き上げられました。
ここでは厚生年金保険の場合の支給要件を記載しますが、国民年金の場合もほとんど変わりません。
厚生年金保険支給要件
- 日本国籍を有していない
- 厚生年金保険の被保険者でない
- 厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
- 障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 厚生年金保険の被保険者資格の喪失日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合、出国後2年以上経過していない)
提出書類
- 請求書
- パスポートの写し
- 日本に住所を有しなくなったことが確認できる書類(転出届を提出した場合は不要)
- 本人名義の銀行口座を確認できる書類(①請求書に銀行の証明を受ける、もしくは本人の口座名義であるという銀行発行の証明書)
- 基礎年金番号が確認できる書類
手続きに関しては、日本年金機構のホームページ(脱退一時金制度)でも内容は確認できます。
当事務所では脱退一時金のお手続きもサポート致します。