事例1 所属機関A社様
ご相談
技能実習生から特定技能への在留資格変更許可申請を行いたいが、資料が膨大であるため、手続きについて何から手をつければいいかわからないとのご相談。
当事務所対応
まずは受入にあたりしっかりとした支援体制が求められることを説明。また受入機関が全部の支援をすることも可能であるが、支援責任者や支援担当者の組織系図が形成されていることかどうかの確認。そこで自社での支援体制が不可能という判断に至り、登録支援機関に全部の支援を委託することを推奨。その後、申請書の作成に至り無事申請が完了。
事例2 所属機関B社様
ご相談
建設業での特定技能外国人受け入れ前の手続き及び建設オンライン申請についてのご相談。
当事務所対応
在留資格変更許可を申請する前の段階で、注意点をご説明。
- 建設キャリアアップシステムへの登録による事業者ID及び技術者IDの入手
- 上記入手後、国土交通省へ「建設特定技能受入計画」のオンライン申請を行い、認定証明書を入手
- 上記「認定証明書」は在留資格変更許可申請書類の一つであること
行政書士として、どちらの手続きも委任を受けて代理申請が可能であることをご説明。一任を受け、在留資格変更許可申請までの手続きを行い、無事在留資格を取得。
事例3 所属機関C社様
ご相談
日本の短大を卒業した留学生と海外の大学を卒業した留学生を雇用したいが、初めての外国人雇用であるため手続きについてサポートしてほしいとのご相談。
当事務所対応
継続的に雇用していくことを前提に、技術・人文知識・国際業務の在留資格変更許可を申請することをご提案。その後申請人の学歴や職歴、職務内容の専門性や関連性、報酬の考え方、そして企業カテゴリーの書類等を確認。注意すべき点としてベットメーキングや清掃のような単純作業ではないこと。総務、マーケティングや企画のような業務内容での申請による取得が高いことをご提案。要件を満たしていたため、技術・人文知識・国際業務の在留資格変更許可申請を行い、無事取得。
事例4 所属機関D社様
ご相談
自動車整備分野での特定技能受け入れ手続きに関するご相談
当事務所対応
在留資格変更許可を申請する前の段階で、注意点をご説明。
- 自動車整備士技能検定1級または2級の合格証の写しを有しているものがいるか。または実務経験証明書(5年以上の指導に係る実務の経験)を有するものがいるか
- 特定技能外国人を初めて受け入れる場合、申請前に「特定技能協議会」へ加入する必要があること
他の特定技能分野の場合、特定技能協議会加入は、受入開始後4ヶ月以内に加入する必要がある。自動車整備分野の場合、在留資格変更許可申請書類提出前に、加入証明書を入手し、在留資格許可申請書類の一つとして提出することをご説明。すべての書類を準備して申請、無事在留資格を取得。