- 外国人を雇用するときに注意することは何ですか。
が保持している在留資格の確認が必要です。在留カードの有効性などは、在留カードの登録情報を照会するアプリや在留カード等番号失効情報照会で確認することができます。
- 外国人を雇用したときに行う手続きは何ですか。
日本人と同様に社会保険や雇用保険の手続きが必要です。事業主はハローワークに「外国人雇用状況の届出」を必ず提出しなくてはなりません。詳細については、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークが提供している参考資料1をご確認下さい。
- 外国人を雇用する場合、相談窓口を設けたほうが良いですか。
日本人を雇用する場合も同じですが、業務を遂行する上でコミュニケーションは大事なツールです。外国人雇用となると、言葉の壁があり上手く意思疎通ができない可能性もございます。当事務所には常駐のベトナム語通訳がおりますので、迅速に対応可能です。
- 家族滞在・留学生が働く場合は何が必要ですか。
- 資格外活動許可を受けないと就労できません。就労時間が、1週間に28時間以内という制限が設けられていますが、1週間とは1週間のうちどの日を区切っても28時間以内でないといけません。この28時間には残業時間も含みます。在留カードの裏面に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されます。
- 特定技能在留資格の申請はどこで行いますか。
申請人の居住地もしくは就労先の所属機関の所在地、どちらかに申請可能です。当事務所では、在留オンライン申請にて全国どこからでもご依頼を受けて申請を行うことが可能です。
- 特定技能1号移行への要件とは何ですか。
主な要件として、14種類の特定技能分野の試験に合格する必要があります。他に、同じ分野での技能実習を良好に修了している場合は移行がスムーズになります。
その他、疑問に思っていることやお問い合わせにつきましては、お気軽にご相談下さい。