特定技能
特定技能とは、2019年4月に創設された新しい在留資格で、「人手不足」が顕著な12業種(R4年4月26日に閣議決定後変更)の産業分野(下記図参照)で外国人を受け入れることができます。
*4.建設分野、5.造船舶用工業分野については、特定技能2号の在留資格での受入が可能。要件を満たすことにより家族帯同や在留期間の上限なし。
この制度導入から5年を目標に、最大で約34万人の外国人労働者を特定技能として受け入れることを想定しています。2022年6月末時点(3ヶ月毎に出入国在留管理庁が発表)で、許可された人数は12業種全産業分野で87,471人。昨年2021年6月末時点での人数は29,144人でしたので、上昇率3倍になっています。この増加要因としては、コロナ禍に加え帰国便が少なく、また航空費用も割高であったため、帰国したくても帰国できなかった外国人が特定技能への在留資格へ移行したものと考えられます。
まだまだ制度の浸透性が希薄である特定技能ですが、今後はさらに特定技能への切り替えが増えると予想されます。
そこで
- 当事務所・特定技能在留資格申請のスペシャリストにお任せください
- 入管への申請にあたり、書類以外に外国人や事業者様の要件をおさえ必要となる書類を丁寧かつ正確にご案内致します
- もちろん、受入後の定期報告書類作成のサポートも致します
1号特定技能外国人を雇用する場合、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(1号特定外国人支援)を計画し、実施する義務が雇用主に課せられます。
特定技能の外国人材を受け入れる場合は、10の支援業務を行う必要があります。登録支援機関に全部委託することも可能です。当事務所ではワンストップサービスを提供していますので、同列グループ内でスムーズに支援を行うことができます。
特定技能外国人支援内容
建設分野は、以下の手順が必要で、複雑さも増します。
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 国土交通省への建設特定技能受入計画の作成・オンライン申請
- 入管への書類申請
建設キャリアアップシステムとは、技能者一人一人にIDが付与され、就業履歴等がカードに蓄積されていくため個々人の技能と経験が適正に評価され、その後の処遇に結びつくものです。
また事業者IDの取得も必要となり、技能者の経験等を把握できることだけでなく、現場ごとの入退場管理の効率化を図ることができます。政府は2023年を目標にあらゆる工事で実施できるように取り組んでいます。
詳細については、一般財団法人建設業振興基金が提供しているパンフレット(出典:建設キャリアアップシステム)を参照ください。
入管に申請するためには、事前に「建設特定技能受入計画」を国土交通省へ申請し、その認定を受けなくてはなりません。
「建設特定技能受入計画」をオンラインで申請手続きできるのは、本人が作成する場合を除き、弁護士(法人)、行政書士(法人)に限られています。
オンラインでの申請についての事前相談及び手続きに関しては当事務所へおまかせ下さい。
なお、「建設特定技能受入計画」をオンラインで申請にあたり必ず必要となる書類が、2つあります。
- (一社)建設技能人材機構(JAC)への直接的(賛助会員)または間接的(正会員)に加入しているという証明書
- 建設キャリアップシステムに登録した事業者ID番号と技能者ID番号の写し
詳細についてはJAC(一社)建設技能人材機構が提供しているイメージ図(出典:建設技能人材機構)を参照ください。