ビザと在留資格の違い
日本では一般的にビザと在留資格をひとまとめにしてビザ(俗称)と呼ぶことが少なくありませんが、実際は全くの別物になります。
ビザとは?
査証と呼ばれるもので、国が日本国民以外に対して日本に入国しても差し支えないことを証明するもので、管轄の外務省が発給します。
在留資格とは?
外国人が日本に在留するために付与されるもので、在留資格によって活動範囲が定められており、法務省の外局である出入国管理庁が許可します。
このように正式に区別されますが、外国籍の方を採用される事業者様にとって、日本に在留する外国籍の方々がどのような在留資格を持っているかを確認し、理解することが重要です。
在留資格は、下記表のとおり29種類で、在留期限とセットで与えられますが、在留資格ごとに異なります。
別表第1の1
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団体構成員及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者及びその家族 | 15日又は30日、3月、1年、3年、5年 |
教授 | 大学教授等 | 3月又は1年、3年、5年 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 3月又は1年、3年、5年 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 3月又は1年、3年、5年 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 3月又は1年、3年、5年 |
別表第1の2
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号:5年 2号:無期限 |
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経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 3月又は4月、6月、1年、3年、5年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 3月又は1年、3年、5年 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 3月又は1年、3年、5年 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 3月又は1年、3年、5年 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 3月又は1年、3年、5年 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 3月又は1年、3年、5年 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 3月又は1年、3年、5年 |
介護 | 介護福祉士 | 3月又は1年、3年、5年 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 15日又は3月、6月、1年、3年 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 3月又は1年、3年、5年 |
特定技能 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 4月又は6月、1年 |
2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 6月又は1年、3年 | |
技能実習 | 1号、2号、3号技能実習生 | 法務大臣が個々に規定する期間(1号:1年、2号・3号:2年を超えない範囲) |
別表第1の3
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3月又は6月、1年、3年 |
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滞在期間 | 観光客、会議参加者等 | 15日又は30日もしくは90日以内の日を単位とする期間 |
別表第1の4
留学 | 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校の学生・生徒 | 3月又は6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月 |
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研修 | 研修生 | 3月又は6月、1年 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 3月又は6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年 |
別表第1の5
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく開国人看護師・介護福祉候補者等 | 3月、6月、1年、3年、5年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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別表第1の6
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
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日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 6月又は1年、3年、5年 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 6月又は1年、3年、5年 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 | 6月、1年、3年、5年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
出典:出入国在留管理庁