特定活動とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として定めている在留資格の一つです。該当するものとして、ワーキングホリディやインターンシップ等があります。
日本で活動する外国人には活動内容によりそれぞれ一つの在留資格が与えられます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」「留学」「技能実習」「日本人の配偶者等」などです。
しかしながら外国人が日本で活動する内容の多様化により、そのすべての内容に在留資格を設定することはできません。そこで定められているのが「特定活動」です。
ここでは比較的新しい「特定活動46号」に焦点を当ててみます。こちらは2019年5月30日に公布された新しい制度で、外国人留学生の就職先を拡大するために設けられた在留資格です。
以下のいずれの条件をも満たす必要があるので、かなり厳しいものですが日本の大学で得た知識をもってすれば、十分クリアできる要件だと思われます。
・日本の4年生大学または大学院を卒業 ・高い日本語能力を有している 1.日本語能力検定N1またはBTJビジネス日本語能力テスト480点以上 2.大学または大学院で日本語を専攻して大学を卒業)
技人国と呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、単純な現業作業のみに従事するのでなければ、広範囲な職種において幅広く業務を行うことができる在留資格といえます。
「特定活動46号」の就労先が変更になる場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。詳しくは行政書士法人グレイスにお問い合わせください。